保険診療と
自由診療(自費診療)の違い

歯科の治療には、健康保険が適用される「保険診療」と健康保険が適用されない「自費診療(自由診療)」があります。
「保険の範囲内で出来る限りのことがしたい」「自費診療で最良の治療方法を受けたい」「機能性・見た目を重視したい」「治療費を抑えたい」など、おじまデンタルクリニックでは患者様それぞれの価値観に合わせ、最適な治療を受けていただけるように、治療の前に患者様のご要望を詳しくお聞きしております。

保険診療とは
国に定められた材料、治療方法の範囲内で行う治療で、同じ内容の診療であれば医院ごとに違いはなく、日本全国同一料金です。
虫歯・歯周病などの治療は可能な範囲で保険診療が適用されるように行いますが、保険でできる治療には限りがあります。
自由診療とは
保険診療適用外の多種多様な材料、技術を使う治療のことを自由診療(保険外診療・自費診療)といいます。
保険診療のような制限はなく、目的に合わせた最適な材料と治療技術で、機能性や審美性の重視をした治療ができます。

医療費控除

医療費控除とは、ご自身やご家族のために医療費を支払った場合に受けることができる、一定の所得控除のことを言います。
医療費控除の条件は?
1) 本人または家族(生計をともにする配偶者やその他の親族)のために支払った医療費であること。
2) その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万)です。

(実際に支払った医療費の合計額)-(1)の金額)-(2)の金額
1) 保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など
2) 10万円
医療費控除の申告期間
医療費控除の申告期間は過去5年間は有効です。申告をお忘れになられてる方は5年以内であれば受けられるますので、お早めに申告してください。
通院費も医療費控除の対象となる?
原則として治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
お子さんが小さいためお母さんが付添わなければ通院できないようなときは、お母さんの交通費も通院費に含まれます。
通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院したときのガソリン代といったものは、医療費控除の対象になりません。
治療費をローンで支払った場合
矯正治療の治療費を歯科ローンで払った場合も対象になります。
歯科ローンは患者さんが支払うべき治療費を信販会社が立替払いをして、その立替分を患者さんが分割で信販会社に返済していくものです。
したがって、信販会社が立替払いをした金額は、その患者のその立替払いをした年の医療費控除の対象になります。
なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意してください。
(注) 金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。
医療費控除を受けるための手続き
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示することが必要です。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。
医療費控除を受ける場合の注意点
1) 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、 各年分の医療費控除の対象となります。
2) 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、医療費から差し引く必要があります。
計算してみましょう

もっと詳しく知りたい!
もっと詳しく知りたい患者さんは国税庁のホームページをご覧になることお勧めします。
●国税庁ホームページ 
http://www.nta.go.jp/
●国税庁の税金相談室タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
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